東京都の緊急事態措置と協力金等
こんにちは!武蔵村山市議会議員のながほり武です。
3度目の緊急事態宣言が発令されました。
これに伴い、東京都では緊急事態措置が出されています。
非常に厳しいですが、基本的にやることは変わらず、手洗い、消毒などの徹底した感染防止対策と、不特定手数の飲食を避ける、3密の場面を避けるなどです。
大変なのは、休業や時短を強いられる商業施設、飲食店などやそこに従事する方々です。
休業を要請された施設などは上のリンクをご参照いただければと思いますが、今回は人流を抑制するとしており、かなり幅広いものになっています。
分かりやすく簡単に言うと、
- 飲食店等は、酒類やカラオケ設備の提供がある場合は休業要請、それ以外は時短
- 商業施設、運動施設等は、1,000㎡超の施設は休業要請、以下の施設は協力依頼
- 運動施設、集会場等は無観客を要請
これに伴い、協力金なども業種、規模、売り上げなどによって変わりますので、まとめたいと思います。
飲食店:感染拡大防止協力金
まん延防止等重点措置期間(4月12日~4月24日)と緊急事態措置期間(4月25日~5月11日)に分かれており、協力金の内容も異なります。
支給額はこれから詳細を決めるとのことですが、1店舗あたり1日4万円~20万円となるようです。
詳細はリンクをご覧ください。また、今後専用ポータルサイトが都ホームページに掲載されます。
大規模施設とその施設内のテナント:休業要請に対する協力金
緊急事態措置期間(4月25日~5月11日)全ての間、休業要請にご協力いただいた場合
- 大規模施設 340万円(1施設あたり)
- テナント 34万円(1事業所あたり)
なお、やむを得ない理由で取組が間に合わなかった場合、4月27日~5月11日の間の協力であっても、大規模施設300万円、テナント30万円の支給があります。
詳細はリンクをご覧ください。また、こちらも専用ポータルサイトが都ホームページに掲載されます。
飲食店以外の中小企業等:休業の協力依頼に対する支援金
こちらは都独自の取組で、上記の大規模施設に該当しない飲食店、中小企業、個人事業主等が、緊急事態措置期間(4月25日~5月11日)全ての間、休業要請にご協力いただいた場合、1店舗当たり34万円支給されます。
なお、やむを得ない理由で取組が間に合わなかった場合、4月27日~5月11日の間の協力であっても、1店舗当たり30万円の支給があります。
たび重なる緊急事態宣言、休業要請など皆さんにとって非常に厳しいものですが、感染者数が増えることで医療がひっ迫すると、助かる命が助からなくなります。医療従事者の皆様への負担も増えるばかりです。
抑えられてばかりで非常に苦しいですが、何とか乗り越えていきましょう!
なお、東京都の緊急事態措置に基づき、武蔵村山市においても公共施設の対応などが検討されますが、こちらは内容が決まり次第、SNSなどで発信していきます。
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