ながほり武の活動日記

武蔵村山市議会議員の長堀武です。日頃の活動などを紹介していきます。

家庭ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画(原案)

 こんにちは!武蔵村山市議会議員のながほり武です。

 武蔵村山市では、令和4年10月1日から、家庭ごみの有料化と戸別収集の導入が予定されています。多摩26市のなかで、家庭ごみが無料なのは武蔵村山市だけでしたが、いよいよ令和4年度から有料になります。

 有料化と戸別収集により、ごみの出し方や家計への負担など、様々なことが変わりますが、大事なことは以下のことだと思います。

  • 4R(リフューズ(断る)、リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(資源化))の意識徹底
  • 排出者責任(ごみの分別、ごみ出しのルールを守るなど、自分が出したごみに責任を持つ) 市民一人ひとりの意識
  • 拡大生産者責任リユース・リサイクル製品の販売、簡易包装、店頭回収などの推進) 生産・販売する事業者の意識と、消費者である市民の行動変容

 

 持続可能な社会を次の世代へと継承していけるよう、環境問題について一人ひとりが自覚し、市民と事業者が自ら出すごみに関して責任を持たなければなりません。

 

 令和3年4月から5月にかけて、実施計画素案についての説明会や意見公募を行い、市民の皆様から様々なご意見をいただきました。

 そして、いただいたご意見を踏まえ、修正が必要なところを修正し原案がまとまり、9月30日の市議会全員協議会において説明がありました。

 今後は、この計画原案に基づき有料化及び戸別収集が進められていきますので、内容をまとめます。

 

【ごみの現状】

  • 武蔵村山市の市民1人1日当たりのごみ排出量は、26市で2番目に多い
  • 分別の徹底、ルールを守るといった、自分の出すごみに責任を持ち取り組むことが必要
  • ごみ最終処分施設への本市の搬入量が、定められた搬入配分量を上回っており、最終処分を地域外にお願いしている。更なるごみの減量が必要。
  • 家庭ごみ有料化を実施していないのは、多摩地域26市のうち武蔵村山市のみ
  • 資源化の推進を図っているものの、可燃ごみとして排出されたごみの中に13.9%、不燃ごみとして排出されたごみの中に12.3%の資源物が排出されている。
  • 武蔵村山市の資源化率は、多摩26市の平均と比べて低い

【家庭ごみ有料化及び戸別収集の目的】

  • 良好な環境の次世代への継承
  • ごみの減量及び資源化の推進
  • 排出量に応じた負担の公平性の確保
  • ごみに対する意識の向上

【有料化の対象品目】

【有料化の対象外となるごみ】

  • ペットボトル ※市民意見により変更
  • かん、ビン、有害物、金属
  • 古紙・布類
  • 剪定枝、落ち葉
  • 雑草類 ※市民意見により変更
  • 紙おむつ
  • 地域清掃ごみ

【手数料】

 ごみの排出量に応じて手数料を負担する「排出量単純比例型」を採用。ごみ排出量が増えるほど、手数料負担が大きくなる仕組みです。

 手数料は、指定収集袋を購入することで負担することになります。各品目ごとに指定された収集袋へごみを入れて出します。

 可燃ごみ不燃ごみ:2円/リットル

 容器包装プラスチック:1円/リットル

 今までのごみ排出量を平均した市の試算では、1世帯1か月当たり447円の負担額となるそうです。

【指定収集袋の種類】 ※市民意見により変更

種類 単価 容量 一枚当たりの金額
可燃ごみ
不燃ごみ
2円/ℓ 5ℓ 10円
10ℓ 20円
20ℓ 40円
40ℓ 80円
容器包装
プラスチック
ピンク 1円/ℓ 10ℓ 10円
20ℓ 20円
40ℓ 40円

【減免措置】

  • 生活保護受給世帯
  • 中国残留邦人等支援給付受給世帯
  • 児童扶養手当等の受給世帯で住民税が非課税の世帯
  • 身体障害者手帳(1級、2級)、愛の手帳(1度又は2度)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方がいる世帯で、住民税が非課税の世帯
  • 国民年金遺族基礎年金受給世帯で住民税が非課税の世帯
  • 天災、その他特別の理由により市長が認める世帯

 指定収集袋の交付枚数が別途定められており、申請に基づき袋が支給される予定です。

 なお、排出者責任の観点から、減免対象世帯においても1割程度のごみ減量を想定しています。

【分別区分・収集回数】

収集品目 収集頻度
可燃ごみ 週2回
不燃ごみ 月1回
ライター・ビン・有害物 隔週1回
かん・金属 隔週1回
容器包装プラスチック 週1回
ペットボトル 隔週1回
かばん・ベルト 月3~4回
古紙・布・剪定枝・ぬいぐるみ 月3~4回

【戸別収集の方法】

  • 戸建住宅の場合は、各住宅の敷地内に出す(なるべく道路の近く)。
  • 集合住宅の場合、敷地内に集積所があるところはそれを継続利用、集積所が無い場合は敷地内に新たに集積所を設けていただく。

 具体的な排出場所は、令和4年5月から9月にかけて事前調査を行い、居住者の意向を踏まえながら決定

【戸別収集により期待される効果】

  • 排出者責任の明確化による意識の向上
  • ごみ出しが困難な世帯の排出負担軽減
  • 地域負担の軽減
  • 道路交通上の支障の緩和

【集積所の取扱方針】

  • 道路上の集積所 ⇒ 廃止
  • 市所有の集積所 ⇒ 廃止し閉鎖措置。他用途への転用や売却を検討。
  • 市民の共有集積所 ⇒ 原則廃止。全世帯が利用を希望する場合は利用可。
  • 集合住宅の集積所 ⇒ 継続利用

【集合住宅への支援】

  • 集合住宅に住む方は、今までどおり集積所へ出すことになり、ごみの出し方に変更が無い。
  • 集合住宅の集積所への不法投棄が懸念される。
  • 集合住宅の集積所の管理に関して、補助制度などの支援を検討していく。

 

 最後に、今後、有料化前後にはごみの排出が増えることが予想されます。これに伴い、不法投棄の増加が懸念されます。

 市においても、警察などと連携しパトロールの強化など対策を行っていきますが、地域の皆様による監視も重要です。

 不法投棄は犯罪であることを踏まえ、地域で監視するよう心がけましょう!

 

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